アメリカで1934年に制定された通商関税法に記された「製造された時点から100年を経過した工芸品・美術品」というが一つの定義としてあります。
ヨーロッパも骨董品(アンティーク)の定義は、概ねこれに従っています。
なおこの定義はWTO(世界貿易機関:World Trade Organization)でも採用されており、加盟国間においては100年前に製造されたことが証明された物品に対しては関税はかからないとされています。
アンティークと表現するよりは新しい物を意味する言葉として、ジャンク、ラビッシュ、ヴィンテージという言葉が使われることがあります。
アメリカとヨーロッパの骨董屋では、
・製造されて100年以上を経たものをアンティーク
・100年に至らないものをジャンク
・中古品に近いものをラビッシュ
といった分類がされております。
また日本でも輸入された骨董品については、この定義に基づいて、概ね分類がなされています。
アンティークの基準は曖昧なところもありますが、概してある程度年代を経ており、収集家に人気のあるもの対して使われる言葉です。